労災とは?認定される条件と補償を受けるための注意点
労働災害(労災)とは?基本的な定義と目的
1-1 労働災害(労災)とは
労災には、業務災害と通勤災害があり、業務災害は、労働者の「業務上の事由」による又は「業務上の」傷病等をいい、通勤災害は労働者の通勤による傷病等をいいます。
1-2 労災保険の適用対象
労災保険制度は、原則として、被災者が労働者であることが前提として設計されています。
労災保険法は、被災労働者救済と福祉増進のために制定された労働基準法の特別法であるという関係から、労災保険法の「労働者」とは、労働基準法上の労働者すなわち「職業の種類を問わず、事業または事業所に使用される者で、ちんぎんを支払われる者」であると解釈されています。
1-3 労災保険制度の目的と役割
労災保険制度は、労働者災害補償保険法に基づき、業務災害や通勤災害による負傷、疾病、障害、死亡等に対して保険給付(補償)を行い、労働者の社会復帰促進、労働者・遺族の援護、労働者の安全衛生の確保等を図ることを目的としたものです。労働者を1人でも使用する事業主は、一部の例外(個人経営の農林水産業で一定の要件を充たすもの)を除き、労災保険に加入する義務があります。仮に、会社や事業主が労災保険の届出や加入手続をしていなくても、労働者は当然に労災保険の適用を受けることができます。
労災認定の最も重要なポイント:業務遂行性と業務起因性
2-1 「業務災害」と認定されるための条件
業務災害は、労働者の「業務上の事由」による又は「業務上の」傷病等をいいます。「業務上の事由」または「業務上の」とは、業務が原因となったという意味であり、業務と傷病等との間に因果関係があることを意味します。これを業務起因性といいます。その前提として、被災労働者が使用者との間で労働関係にあることが必要となり、これを「業務遂行性」といいます。業務災害と認定されるためには、この業務遂行性と業務起因性があることが必要です。
2-2 「通勤災害」と認定されるための条件
通勤災害は労働者の通勤による傷病等をいいます。「通勤による」とは、労働者が、住居と就業場所との往復、就業場所から他の就業場所への移動などを、合理的な経路および方法により行うことが必要です。
2-3 労災になりやすい事故や疾病の例
転倒や機械操作による骨折などの外傷、脳・心臓疾患、腰痛、熱中症、腰痛、振動障害、石綿(アスベスト)障害、金属系の中毒、精神障害などが挙げられます。
労災の種類と分類
3-1 業務災害の主な種類
- 突発的出来事による負傷(例:骨折などの外傷)
- 突発的出来事による疾病(災害性疾病)(例:頭部外傷後の外傷性てんかん)
- 漸進的に疾病の原因となる事象による疾病(職業性疾病)(例:脳・心臓疾患)
3-2 精神障害・過労死(脳・心臓疾患)の労災認定のポイント
いずれも認定基準(通達)に基づいて認定されます。精神障害については、平成11年9月14日基発第545号「精神障害による自殺の取扱いについて」、令和2年8月21日基発0821第吾郷「心理的負荷による精神障害の認定基準について」、脳・心臓疾患については、令和3年9月14日基発0914第1号「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」になります。長時間労働が典型的です。また、突発的・予測困難な異常事態や急激な作業環境の変化、短期間の過重業務などがポイントとなります。
3-3 特殊なケース:複数事業労働者に関する労災保険給付
事業主が同一でない複数の事業場の業務上負荷(労働時間やストレスなど)を総合的に評価して判断されます。なお、すべての就業先の賃金額を合算した額を基礎として、保険給付額が決定されます。
労災保険から受けられる主な補償(給付)
4-1 労災給付の種類一覧
- 療養補償給付(治療費、薬代等が支給されます)
- 休業補償給付(労災事故直前の3か月間の賃金の総支給額を日割り計算した平均賃金の80%が支給されます)
- 障害補償給付(治療を続けてきた後に症状固定と判断され、後遺障害が残存した場合、その後遺障害の程度に応じて、障害補償年金、障害補償一時金、障害特別年金、傷害特別一時金、障害特別支給金が支給されます)
- 遺族補償給付(被災死亡した労働者の遺族に対し、遺族補償年金、遺族特別年金、遺族特別支給金遺族補償一時金、遺族特別一時金が支給されます。)
- 葬祭給付(被災死亡した労働者の葬儀費用の一部が支給されます。)
- 傷病補償給付(療養開始1年6か月を経過した重篤な傷病の場合に支給されます。)
- 介護補償給付(重篤な後遺障害が残存した場合に支給されます。)
4-2 会社に対する損害賠償請求との関係
労災事故が発生した場合、使用者は、労働基準法上の災害補償責任を負担します。しかし、労働者災害補償保険法により保険給付がなされるべき場合、使用者は労働基準法上の補償の責任を免れ、被災者に保険給付が行われた場合、支払われた限度で損害賠償の責任を免れます。
さらに、使用者に不法行為や安全配慮義務がある場合には、保険給付を超える損害について、民法上の損害賠償義務を負います。
4-3 労災給付が受けられない・減額される典型ケース
被害者の自招行為で業務起因性が否定されたり、加害者の私的怨恨で業務起因性が否定されることはあります。
また、外形上は業務災害や通勤災害に該当する場合であっても、その原因が労働者の犯罪行為や重過失の違法行為である場合には、保険給付の支給が制限される可能性はあります。
なお、被災労働者の過失によって発生した場合であっても給付を受けることができます。民事上の損害賠償請求では過失相殺や素因減額が問題となりますが、労災保険給付においては過失相殺や素因減額は問題となりません。
労災事故後の対応と弁護士に相談すべきケース
- 会社が労災申請に非協力的な場合
- 後遺障害等級認定時
- 会社に不法行為や安全配慮義務がある場合労災保険給付の補償対象外
