労災の後遺障害等級認定とは?基準・申請手続き・非該当時の対応を解説

後遺障害等級認定の基礎知識

1-1 「後遺障害」とは?認定の定義と位置づけ

療養補償給付は、傷病が治癒するまで行われますが、労災保険における「治癒」とは、「症状が安定し、疾病が固定した状態にあるものをいうのであって、治療の必要がなくなったものである」とされ、身体の諸器官・組織が健康時の状態に完全に回復した状態のみをいうものではなく、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行ってもその効果が期待出来なくなった状態も含まれます。
後遺障害とは、「治癒」した後に一定の障害が残存してものをいいます。
後遺障害等級の認定は、障害等級認定基準に基づいて行われます。

1-2 等級認定をうけることの重要性

後遺障害等級は、障害の程度に応じて第1級から第14級までに区分されていて、第1級から第7級までは障害補償年金、障害特別年金および障害特別支給金が支給され、第8級から第14級までは障害補償一時金、障害特別一時金および障害特別支給金が支給されます。等級に応じて、補償される金額が変わり、また、損害賠償請求においても、慰謝料の金額や逸失利益の請求額に直結することから、正しい等級認定を受けることが重要になってきます。

1-3 労災保険における障害等級と基準

後遺障害等級の認定は、障害等級認定基準に基づいて行われますが、この認定基準は、傷病等の種類や後遺障害が残存する身体の部位ごとに、どのような障害が残っていればどの程度の後遺障害等級が認められるかが定められています。したがいまして、この認定基準をよく理解する必要があります。

後遺障害等級認定の申請手続きと流れ

2-1 症状固定とは?申請のタイミング

傷病の部位、程度によって、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行ってもその効果が期待出来なくなる時期がおおよそ予測されるため、「治癒」の時期は医学的・客観的に決まってきます。その時期が障害補償給付申請のタイミングといえるでしょう。

2-2 申請手続きの流れ

主治医に後遺障害認定用診断書の作成を依頼し、その診断書を添えて、申請します。
当事務所の弁護士に依頼していただいた場合には、診断書作成の際に、後遺症状のもれがないように代理人が主治医宛の依頼文書を渡し、また、申請の際には、代理人意見書および医学文献等を添付します。

2-3 認定プロセスにおける「医学的証拠」の重要性

代理人意見書では、適正な等級認定が行われるように、障害等級認定基準に沿って、意見を述べます。また、代理人の意見を医学的に裏付けるため、該当する医学文献等のコピーを添付します。

等級認定の基準と判断ポイント

3-1 部位別・障害別の等級認定基準

障害等級は、身体をまず解剖学的観点から部位に分け、次にそれぞれの部位における身体障害を機能面に重点をおいた生理学的観点から、例えば、上肢(腕)における欠損障害、機能障害、変形障害のように数種の障害群にわけ、さらに、各障害は、その労働能力の喪失の程度に応じて一定の順序のもとに配列されています。

3-2 等級の決め手となる「労働能力の喪失の程度」

欠損障害が、労働能力の完全な喪失であり、障害等級上、同一部位にかかる機能障害よりも上位に位置づけられています。ただし、機能の全部喪失については、欠損障害と同等に評価されている場合もあります。

3-3 等級認定が「非該当」となるケースと理由

「治癒」とは、身体が健康時の状態に完全に回復した状態のみをいうものではなく、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行ってもその効果が期待出来なくなった状態も含まれます。したがいまして、何らかの症状が残存していても、等級認定が非該当となるケースはあり得ることになります。

認定結果に不服がある場合の対応策

4-1 不服申立て(審査請求・再審査請求)とは

認定結果に不服がある場合には、審査請求・再審査請求をすることができます。
なお、審査請求・再審査請求には期間制限があるため、注意が必要です。

4-2 異議申立てを成功させるための準備

医学的根拠が不足している場合などは、低い等級認定がされることがありえます。その場合は、主治医に相談するなど、医学的根拠を補う必要があります。

4-3 損害賠償請求を見据えた裁判(訴訟)の検討

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