残業代請求
労働基準法は、原則として、1日8時間、週40時間を超える時間外労働、休日労働、深夜労働につき、割増賃金の支払義務を定めています。これは、1日が24時間であることはゆるぎなく、その3分の1を超える時間を労働にあてると、労働以外の睡眠や食事、余暇の時間が絶対的に減ることになります。そうすると、人は健康を害してしまい、最悪の場合は過労死を招くことに繋がります。そこで、労働基準法は、働かせすぎを抑制するため、通常支払われる賃金より高い割合の賃金を使用者に支払わせることによって、過重労働を防止しようとしています。 しかしながら、一部の使用者は、この割増賃金の支払義務を怠っていることから、法律に基づいた割増賃金を請求するのが残業代請求です。 当事務所に所属する弁護士は、病院に勤務していた関係で、多くの医療従事者からのご依頼を受け、解決してきた実績があります。是非、ご相談ください。
【残業代未払いでお困りの方】こんな時は、弁護士にご相談ください。
- 残業が承認制なので、勝手に残業したとして、残業代が一部しか支払われていない。
- 労働契約に定める始業時刻よりも1時間早く出勤するように指示されているのに残業代が支払われていない。
- 人手不足でシフトが埋まらず、休日出勤をさせられているのに、管理職だからと言って、残業代が支払われない
- 事業場外みなし労働時間制や裁量労働制であると言って、残業代が支払われない
残業代請求事件の解決までの流れ
弁護士に依頼するメリット
労働契約の内容の特定や残業代計算においては、専門的知識が必要となることがあります。特に残業代未払いが長期間続いている案件では、正確に計算をしなければ、正しい残業代を算出することができず、会社への請求金額に大きな誤りが生じることになります。弁護士に依頼することで、このようなことを避けることができます。
残業代請求Q&A
三六協定(労使協定)で時間外労働は月45時間までと決まっているので、それ以上の残業は請求できないのですか?
月45時間以上労働した証拠に基づいて、請求できます。
残業は事前承認制なので、前もって上司が承認した時間分しか残業代請求できないのですか?
時間外労働を上司が認識しつつ黙認しているのであれば、請求できます。
年俸制なので、残業代込みだと言われました。請求できないのですか?
基本給と残業代が明確に区分できなければ、請求できます。
固定残業代を支払っているので、未払残業代はないと言われました。本当ですか?
固定残業代の時間分を超えた部分は請求できます。また、固定残業代の有効性を検討する必要もあります。
管理職なので、残業代は支払われないというのは本当ですか?
管理職であっても、労働基準法上の管理監督者に該当するとは限りません。請求できる場合があります。
専門職なので、裁量労働制によって残業代が発生しないのは本当ですか?
専門職であっても、労働基準法上の裁量労働制に該当するとは限りません。請求できる場合があります。
外回りの仕事なので、みなし労働時間制によって残業代が発生しないのは本当ですか?
外回りであっても、労働基準法上のみなし労働時間制に該当するとは限りません。請求できる場合があります。
解決事例
- 医療職の方からのご依頼で、タイムカードに基づく残業代約300万円を全額回収できました。
- 医療職の方からのご依頼で、固定残業代の反論を退け、残業代約400万円を回収できました。
- 医療職の方からのご依頼で、労使で合意した時間以上の残業につき、残業代約100万円を回収できました。
- 介護職の方からのご依頼で、タイムカードに基づく残業代約150万円を回収できました。
- 介護職の方からのご依頼で、労働時間ではないと否定されていた分の残業代約200万円を回収できました。
- 飲食店勤務の方からのご依頼で、固定残業代無効とする反論が認められ、残業代約300万円を回収できました。
- 飲食店勤務の方からのご依頼で、管理監督者の反論を退け、残業代約350万円を回収できました。
- 運送業勤務の方からのご依頼で、労働時間ではないと否定されていた分の残業代約100万円を回収できました。
