養育費請求

養育費とは、民法766条1項で規定されている「子の監護に要する費用」であり、非監護親が監護親に対し支払うべき未成熟子の養育に要する費用のことをいいます。

民法改正

監護親と非監護親の間で養育費の支払いを合意している場合でも、その合意について、債務名義(調停調書、審判書、判決書、強制執行認諾文言付公正証書など)がなければ、非監護親の給与を差押えるなどの強制執行をすることができません。 しかしながら、令和8年4月1日施行の民法等の一部を改正する法律により、債務名義がなくても強制執行の申立てをすることができるようになりました。また、強制執行についても、財産開示手続、情報提供命令、債権差押命令という各手続を1回の申立てですることができるようになりました。

【養育費不払いでお困りの方】弁護士にご相談ください

  • 調停離婚した後、途中で養育費が支払われなくなった場合
  • 協議離婚した後、公正証書を作成したが、養育費が支払われていない場合
  • 協議離婚した後、養育費支払いの合意をしていない場合
  • 養育費が支払われず、現在、相手方(非監護親)の居所が分からない場合

養育費不払いの解決方法

  • 給与債権等を差し押さえるため、相手方(非監護親)の住所を管轄する地方裁判所に対し、申立てをします。
  • 相手方の勤務先等が不明の場合、相手方の財産内容(預貯金口座、勤務先等)を把握するため、相手方の住所を管轄する地方裁判所に対し、財産開示手続の申立てをします。
  • 相手方が財産開示期日に不出頭の場合、相手方の勤務先情報等を把握するため、相手方の住所を管轄する地方裁判所に対し、第三者からの情報取得手続の申立てをします。

弁護士に相談・依頼するメリット

離婚当初、養育費を支払っていたが、途中で不払いになったケースは、相手方が転居していたり、転職していたりすることが多いです。そうすると、転居先住所の特定や転職先の特定が必要となります。そのような場面において、ご自身で調査し、申立てをするのは大変です。しかも、裁判所の手続きは、相手方が裁判所からの書面を受け取らなければ、手続が始まりません。裁判所からの書面は、特別送達という方法で郵送されますが、不在票をみて、再配達の手続をとらず、放置する相手方が少なくないのです。したがいまして、手続を円滑かつ有効に進めていくためには、弁護士に相談・依頼されるほうがよいといえます。

養育費請求Q&A

離婚時、養育費の取り決めを書面でしましたが、その書面は、債務名義(調停調書、強制執行認諾文言付き公正証書)ではありません。強制執行できますか?

令和8年4月1日以降に生じる養育費の場合、1人あたり月額8万円までの部分は、強制執行の申立てができます。8万円を超える部分については、債務名義が必要となります。

離婚時、養育費の取り決めを書面でしていません。強制執行できますか?

令和8年4月1日以降に離婚した場合、法定養育費制度(月額2万円)が適用されますので、強制執行の申立てができます。

相手方(非監護親)の勤務先が判りません。強制執行できますか?

財産開示手続および情報取得手続を申し立て、相手方の勤務先を把握したうえで、給与債権等の差押えを申し立てることができます・
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