労災サポート

大きな労災事故を複数回経験する方は稀だと思われます。したがいまして、大きな労災事故に遭うことは多くの人にとって未経験の出来事であり、どのようにすればよいか分からず不安になることが容易に想像できます。まずは、お早めに、専門家である弁護士の法律相談をご検討ください。代理人弁護士としての経験をもとに、アドバイスいたします。

労災(労働災害)とは

労災保険制度は、労働者災害補償保険法に基づき、業務災害や通勤災害による負傷、疾病、障害、死亡等に対して保険給付(補償)を行われるものです。仮に、会社や事業主が労災保険の届出や加入手続をしていなくても、労働者は当然に労災保険の適用を受けることができます。 労災事故が発生した場合、労働者災害補償保険法により保険給付がなされ、被災者に保険給付が支払われた限度で会社は損害賠償の責任を免れます。会社に不法行為や安全配慮義務がある場合には、保険給付を超える損害について、民法上の損害賠償義務を負います。

【労災に遭ってお困りの方】こんな時には弁護士にご相談ください。

  • 仕事中の怪我が原因で障害が残ってしまった
  • 会社が労災申請手続に応じてくれない/動いてくれない
  • 業務中の事故で元の仕事に復帰できない状態になった
  • 同僚の不注意で負傷した
  • 会社から慰謝料等の提示を受けているが、その金額が適正なのか判らない
  • 家族の死亡が会社の安全管理不足によるものだと感じている
  • 労災給付の内容に疑問がある/適切な補償を受けたい
  • 後遺障害認定が不安である

労災の解決方法

労災事件解決までの流れ

労災申請

労働基準監督署が調査開始

業務遂行性・業務起因性認定

  1. 療養補償給付
  2. 休業補償給付
  3. 障害補償給付
  4. 遺族補償給付
  5. 葬祭給付
  6. 傷病補償給付
  7. 介護補償給付

労災給付手続が終了した後、労災給付の書類を保有個人情報開示請求により取得。

会社の不法行為・安全配慮義務違反を特定し、損害を確定

会社に対し損害賠償請求

労災の後遺障害等級認定とは

労災事故によって後遺障害が残存した場合、後遺障害等級認定を受けると障害補償給付を受けることができます。この後遺障害等級は、障害の程度に応じて第1級から第14級までに区分されています。 後遺障害等級の認定は、障害等級認定基準に基づいて行われます。この認定基準は、傷病等の種類や後遺障害が残存する身体の部位ごとに、どのような障害が残っていればどの程度の後遺障害等級が認められるかが定められています。したがいまして、この認定基準を正しく理解する必要があります。

弁護士に依頼するメリット

慰謝料などの損害は、会社に安全配慮義務違反や不法行為が認められる場合に損害賠償請求をすることができます。損害賠償請求においては、使用者の安全配慮義務違反や不法行為を具体的に特定する必要があることから、損害賠償まで視野に入れ、専門家である弁護士に相談依頼して進めるメリットがあります。 特に、後遺障害が残存した場合の後遺障害等級は、後遺傷害慰謝料や逸失利益(労働能力喪失率)に関わってくるため、医学的知識を有する当事務所の弁護士に依頼したほうが円滑に進めることができます。

労災Q&A

労災手続きにおける疑問や不安をQ&A方式で回答しておりますので、是非参考にして下さい。

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